保健室より

出席停止について

児童が感染症にかかった場合は、学校保健安全法に基づく学校長の指示により「出席停止」となります。

感染症が疑われた場合は、

  1. 登校を見合わせ、病院の受診をお願いします。
  2. 診断が確定したら、必ず担任へ連絡してください。
  3. 症状がおさまったら、医師に「意見書」(ダウンロードできます)を書いてもらってから登校するようにして下さい。

*意見書が手元にない場合は、口頭で許可をもらったあと登校し、できるだけ早く学校に提出してください。

R5.5.8改訂 学校で予防すべき感染症及び出席停止の期間について

【R5改訂】学校感染症等に係る登校・登園に関する意見書(新様式)[医師記入] ←新型コロナ、インフルエンザ以外の感染症の場合ご利用ください。

※なお、医療機関によって、意見書代が必要となる場合があります。

 

 

R5~新型コロナ療養報告書(新型コロナの場合は、こちらの療養報告書を保護者が記入して提出してください。)

 

★令和4年度~ インフルエンザ出席停止後の登校について(下記よりダウンロードできます)

保護者あて通知文 R4.11.18配布分(インフルエンザにかかる医師の「意見書」の取扱いについて)

R5~インフルエンザ療養報告書[保護者記入]